生活福祉資金

千葉県社会福祉協議会が実施主体の貸付制度です。県内各市町村社会福祉協議会が窓口となり申請の受付、資金の交付、償還の指導等を地区民生委員とともに行います。

資金には、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」があります。

生活福祉資金貸付制度

他からの独立・自活に必要な資金の融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協の必要な援助指導により、世帯の自立と安定に役立てていただくための制度です。使途に合わせて、各種の資金があります。

利用対象者

  • 低所得世帯 – 資金の貸付にあわせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯
  • 障害者世帯 – 障害者手帳を受けている者の属する世帯
  • 高齢者世帯 – 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
  • 失業者世帯 – 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯

いずれの場合も、現住所地に6カ月以上居住しかつ住民登録がされていること

貸付金利子

資金によって利子がつきます。 貸付金利子は次のとおりとなります。

  • 総合支援資金・福祉資金(福祉費): 連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5%
  • 緊急小口資金・教育支援資金:無利子
  • 不動産担保型生活資金:年3%または毎年4月1日の長期プライムレートのいずれか低い方

資金の種類

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な支援を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金

生活
支援費
生活再建まで間に必要な生活費用(債務返済のための費用などは対象外)
住宅
入居費
敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
一時生活
再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯または、高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

福祉費
  • 生業を営むのに必要な経費(おもに新規開業・事業継続のための経費)
  • 技能を習得するのに必要な経費およびその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計維持経費
  • 介護サービス、障害者サービスの経費及びその期間中の生計維持経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急
小口資金

下記の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸しつける小額の費用

  • 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき

教育支援資金

低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

教育
支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学
支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

不動産担保型生活資金

高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

不動産担保型
生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金(土地評価額1,000万円以上)
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金(土地評価額500万円以上)

 

お問い合わせ

いずれの資金も、詳しくは南房総市社会福祉協議会本所、お近くの福祉サポートセンター、または、千葉県社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。